交通事故治療の受領委任とは?
交通事故治療の受領委任とは?
交通事故によるむちうちで接骨院(整骨院)にかかる人も多いと思いますが、
接骨院(整骨院)では交通事故の自賠責保険も扱うことができます。
接骨院で自賠責保険を取り扱う場合、
「受領委任」(※)
という方法で最初から一切お金を払わずに治療を受けることができるようになっています。
たとえ症状の改善に数カ月から半年かかったとしても、交通事故が原因ならお金を払わずに治療を受けることができるのです。
※受領委任
自賠責保険では基本的に、治療を受ける患者様が治療費の全額を一時負担し、すべての治療が終わってから
治療費を保険会社に請求して返金してもらうというシステムになっています。
しかし、整骨院が保険会社と契約を結ぶことで、整骨院が保険会社に治療費を直接請求できるようになります。
つまり、接骨院が患者様から請求権を委任されたということなので、「受領委任」と呼ばれています。